人材派遣業・請負業の実務相談
適正な「請負」のチェック
「派遣」(労働者派遣)とは、派遣法に基づき派遣元が自己の雇用する労働者をその雇用関係の下に、かつ派遣先の指揮命令を受けて、派遣先のために労働に従事させることをいいます。
「請負」とは、当事者の一方(請負人)がその仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約する契約のことをいいます(民法632条)。
「請負」については、適正な請負の判断基準として国が打ち出している区分基準(労働省告示第37号)があり、この基準に当てはまらないものについては、すべて「派遣」として取り扱うことになっています。区分基準の内容は、次の通りです。
受託者の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用すること
- 労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行っているか
- 労働者の労働時間等に関する指示その他の管理を自ら行っているか
- 企業における秩序の維持、確保等のための指示その他の管理を自ら行っているか
請け負った業務を受託者の自己の業務として独立して処理していること
- 業務の処理に必要な資金を全て自らの責任において調達・支弁しているか
- 業務の処理について、民法・商法その他の法律に規定された、事業主としての全ての責任を負っているか
- 単に肉体的な労働力を提供するものとはなっていないか
ひとつでも該当しない項目があった場合は、残念ながら適正な「請負」とはいえず、違法な状態(いわゆる「偽装請負」)にあることになります。
早急に適正な「請負」の状況になるように是正するか、「派遣」の形態での契約に切り替える必要があります。
「請負」を適正に行なうための方法
「請負」が適正でないと判断された場合、まず現場に行かなければ対応できないことがほとんどです。
適正ではない作業は即座にやめるという対応をとれば問題ないのですが、現実的には、適正になるよう是正を行なう中で作業を継続したいという場合が多いはずです。
したがっって、どのような対策を行なえば適正になるのか、いつまでにどのような対応をとればよいのかという具体的な方法を考えることが重要です。
チェック項目の項目が完全に○ではない場合、状況を是正するためには、どのような対応が必要でしょうか?
多くの場合、事前準備が不足しており、請負会社が請負契約を履行しうるだけの能力担保が得られていないにも関わらず、形式的に請負契約を締結してしまっています。
したがって、請負契約の締結に際しては、請負会社が実態を備えていくための具体的なステップが重要になってきます。