人材派遣業許可更新の基準
一般労働者派遣事業許可の有効期間は、許可の日から3年です。
一度更新して後の有効期間は5年となり、以後はそれが繰り返されます。
許可の更新にあたっては、有効期間の満了日の30日前までに、労働局に許可更新申請書を提出しなければなりません。
許可更新の要件は、許可申請のときの基準と同じです。
財産的基礎については、次の3つの要件があります。
- 基準資産額が、2,000万円 × 事業所数 以上あること。
- 基準資産額が、負債の総額の7分の1以上あること。
- 現金・預金が、1,500万円 × 事業所数 以上あること。
基準資産額とは、資産の総額(繰延資産と営業権は除く)から負債の総額を引いた金額のことです。
基準資産額等の変動により1事業所分の許可の基準しか満たさなくなった場合は、許可の条件が変更され、1事業所分しか許可が認められなくなります。