職業紹介業許可
職業紹介事業の許可要件
有料職業紹介事業の許可を受けるためには、以下の許可要件をすべて満たす必要があります。
欠格事由に該当しないこと
まず、事業主(法人の場合はすべての役員)が一定の欠格事由(禁錮以上の刑または一定の労働法等に違反して罰金刑以上に処せられて5年を経過しない等)に該当しないことが前提となります。
1.職業紹介事業を適正に行なう能力を有するものであること
職業紹介責任者の要件
- 未成年者でなく、欠格事由に該当しないこと
- 法令に従って職業紹介責任者が選任されていること
- 生活根拠が安定していること
- 健康状態が良好であること
- 不当に他人の精神、身体および自由を拘束するおそれのないものであること
- 職業紹介責任者が名義貸しでないこと
- 成年に達してから3年以上の雇用管理の経験を有すること
- 職業紹介責任者講習を受講したこと(許可申請の受理前5年以内の受講に限る)
- 外国人の場合は在留資格を有すること
代表者及び役員の要件
- 生活根拠が安定していること
- 不当に他人の精神、身体および自由を拘束するおそれのないものであること
- 公衆衛生、公衆道徳上有害な業務に就かせるおそれのないものであること
- 外国人の場合は一定の要件の在留資格を有すること
- 国外にわたる職業紹介を行なう場合には、相手先国の状況や制度について把握し、求人者及び求職者と的確な意思疎通を図ることができること
事業所の要件
- 風営法で規制する風俗営業が密集するなど事業運営に好ましくない位置にないこと
- 事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上あること
- 求人者、求職者の個人的秘密を保持しうる構造であること
- 事業所名が職業安定機関その他の公的機関と誤認を生ずるものでないこと
適正な事業運営に関する要件
- 有料職業紹介事業を会員の獲得、組織の拡大、宣伝等の目的の手段として利用するものでないこと
- 事業主の利益に偏った職業紹介が行なわれるおそれがあるものでないこと
- 労働者派遣事業と兼業する場合には、求職者の個人情報と派遣労働者の個人情報が明確に区別して管理されることなど、一定の要件を満たすこと
- 徴収する手数料を明らかにした手数料表を有すること
国外にわたる職業紹介に関する要件
- 国外における取次期間を利用する場合は、許可を受けたものを利用すること
- 国外における職業紹介を行なうにあたっては、申請または届出を行なうこと
- 出入国管理及び難民認定法等関係法令と相手先国の法令を遵守すること
2.個人情報の適正管理のために必要な措置が講じられていること
個人情報管理体制に関する判断
- 個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲が明確にされていること
- 個人情報の適切な取扱について職員への教育が実施されていること
- 個人情報の開示、訂正についての規程があり、求職者等に周知されていること
- 個人情報の取扱に関する苦情処置についての事業所内の体制が明確にされていること
- 個人情報管理規程を遵守し、従業員に遵守させなければならないこと
- 業務上の必要性がない個人情報を収集してはならないこと
- 個人情報の保管、使用は収集目的の範囲に限られること
個人情報管理の措置に関する判断
- 個人情報を正確かつ最新のものに保つための措置が講じられていること
- 個人情報の紛失、破壊および改ざんを防止するための措置が講じられていること
- 個人情報への不正アクセスを防止するための措置が講じられていること
- 保管する必要がなくなった個人情報を破棄または削除するための措置が講じられていること
- 求職者等から求められたときは、個人情報に関する適切な措置の内容を説明しなければならないこと
- 求職者等の秘密に該当する個人情報を知り得た場合は、特に厳重な管理を行なわなければならないこと
3.財産的基礎の要件を満たすこと
財産的基礎の要件
- 資産の総額から負債の総額を控除した額(「基準資産額」という)が、派遣事業を行なおうとする事業所ごとに500万円以上であること
- 自己名義の現金預金の額が、150万円に職業紹介事業を行なおうとする事業所の数から1を減じた額に60万円を乗じた額を加えた額以上であること
- 基準資産額 = 資産の総額 - (営業権+繰延資産) - 負債の総額
基準資産額 ≧ 500万円 × 許可事業所数 - 現金・預金の額 ≧ 150万円 × ( 事業所数 - 1 × 60万円 )