一般労働者派遣事業許可申請のスケジュール
一般労働者派遣事業の許可を申請する際には、以下のような手順で行なうことになります。
一般労働者派遣事業許可要件のチェック(1日~1週間)
一般労働者派遣事業許可を受けるためには、次の許可基準を満たす必要があります。
- 「専ら派遣」を目的として行なわれるものでないこと
- 派遣元事業主、派遣元責任者の要件を満たすこと
- 個人情報の適正管理のために必要な措置が講じられていること
- 財産的基礎、組織的基礎、事業所の要件等を満たすこと
- その他、民営職業紹介事業と兼業する場合、海外派遣を予定する場合の要件
必要書類の準備(約1週間)
一般労働者派遣事業許可を申請するためには、以下の必要書類を準備する必要があります。
- 定款または寄付行為
- 登記簿謄本
- 役員の住民票の写し及び履歴書
- 貸借対照表および損益計算書
- 法人税の納税申告書(別表1および4)の写し
- 法人税の納税証明書(その2所得金額)
- 事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)
- 派遣元責任者の住民票の写しおよび履歴書
- 個人情報適正管理規程
許可申請書、事業計画書の作成(約1週間)
一般労働者派遣事業許可申請にあたっては、一般労働者派遣事業許可申請書と事業計画書を作成する必要があります。
都道府県労働局への提出(約1週間)
許可申請書一式は、事業主の主たる事務所を管轄する都道府県労働局(を経由して厚生労働大臣)に提出します。
厚生労働省での許可審査(約2ヶ月)
一般労働者派遣事業許可は、厚生労働省の審査と労働政策審議会の意見聴取を経て行なわれるため、許可手続きにはおおむね2ヶ月程度かかります。
許可証の交付
一般労働者派遣事業許可が認められると、厚生労働大臣名で許可証が交付されることになります。
これで、晴れて、労働者派遣事業を開始することができます。