一般労働者派遣事業の許可要件
一般労働者派遣事業の許可を受けるためには、以下の許可要件をすべて満たす必要があります。
欠格事由に該当しないこと
事業主(法人の場合はすべての役員)が一定の欠格事由(禁錮以上の刑または一定の労働法等に違反して罰金刑以上に処せられて5年を経過しない等)に該当しないことが前提となります。
1.「専ら派遣」を目的として行なわれるものでないこと
専ら特定の者(会社)に対して人材派遣を行なうこと(「専ら派遣」)を目的として行なわれるものでないことが求められます。
2.派遣労働者の雇用管理を適正に行なう能力を有するものであること
派遣元責任者の要件
- 未成年者でなく、欠格事由に該当しないこと
- 法令に従って派遣元責任者が選任されていること
- 生活根拠が安定していること
- 健康状態が良好であること
- 不当に他人の精神、身体および自由を拘束するおそれのないものであること
- 派遣元責任者が名義貸しでないこと
- 成年に達してから3年以上の雇用管理の経験を有すること(3年未満でも派遣労働者としての業務経験など一定の経験を有する場合の例外あり)
- 派遣元責任者講習を受講したこと(許可申請の受理前5年以内の受講に限る)
- 外国人の場合は在留資格を有すること
- 派遣元責任者が日帰りで往復できる地域に労働者派遣を行なうこと
- 派遣元責任者が不在の場合の臨時の職務代行者があらかじめ選任されていること
派遣元事業主の要件
- 労働社会保険の適用等、派遣労働者の福祉の増進を図ることが見込まれること
- 生活根拠が安定していること
- 不当に他人の精神、身体および自由を拘束するおそれのないものであること
- 公衆衛生、公衆道徳上有害な業務に就かせるおそれのないものであること
- 派遣元事業主が名義貸しでないこと
- 外国人の場合は一定の要件の在留資格を有すること
- 派遣労働者の教育訓練に関する計画が適切に策定されていること
- 教育訓練の施設、設備が整備され、実施責任者の配置等、能力開発体制の整備がなされていること
- 教育訓練について派遣労働者から費用を徴収しないこと
3.個人情報の適正管理のために必要な措置が講じられていること
- 個人情報を正確かつ最新のものに保つための措置が講じられていること
- 個人情報の紛失、破壊および改ざんを防止するための措置が講じられていること
- 個人情報への不正アクセスを防止するための措置が講じられていること
- 保管する必要がなくなった個人情報を破棄または削除するための措置が講じられていること
- 派遣労働者から求められたときは、個人情報に関する適切な措置の内容を説明しなければならないこと
- 派遣労働者等の秘密に該当する個人情報を知り得た場合は、特に厳重な管理を行なわなければならないこと
4.財産的基礎、組織的基礎、事業所の要件等を満たすこと
財産的基礎の要件
- 基準資産額 ≧ 2,000万円 × 許可事業所数
- 基準資産額 ≧ 負債の総額 × 1/7
- 現金・預金の額 ≧ 1,500万円 × 事業所数
基準資産額 = 資産の総額 - (営業権+繰延資産) - 負債の総額
組織的基礎の要件
- 派遣事業の組織の指揮命令系統が明確であり、混乱を生ずるものでないこと
- 登録制を採用している場合は、300人あたり1人以上の登録者業務の従事者が配置されていること
事務所の要件
- 風営法で規制する風俗営業が密集するなど事業運営に好ましくない位置にないこと
- 事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上あること