人材派遣業許可
人材派遣出来る期間
業務別の派遣期間の制限
人材派遣を行なうことができる期間については、以下のように業務別に決められています。
- 政令で定める26業務、日数限定業務、産前産後・育児休業者・介護休業者の代替要員 → 制限なし
- 物の製造業務 → 1年(平成19年3月以降は3年)
- 上記以外 → 最長3年(1年を越える派遣を受ける場合は派遣先の過半数代表者からの意見聴取が必要)
政令で定める26業務
- 1号 ソフトウエア開発
- 2号 機械設計
- 3号 梱包機器操作
- 4号 放送番組等演出
- 5号 事務用機器操作
- 6号 通訳・翻訳・速記
- 7号 秘書
- 8号 ファイリング
- 9号 調査
- 10号 財務処理
- 11号 取引文書作成
- 12号 デモンストレーション
- 13号 添乗
- 14号 建築物清掃
- 15号 建築設備運転・点検・設備
- 16号 受付・案内・駐車場管理等
- 17号 研究開発
- 18号 事業の実施体制の企画・立案
- 19号 書籍等の制作・編集
- 20号 広告デザイン
- 21号 インテリアコーディネーター
- 22号 アナウンサー
- 23号 OAインストラクション
- 24号 テレマーケティング営業
- 25号 セールスエンジニアの営業・金融商品の営業
- 26号 放送番組における大道具・小道具